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和歌山地方裁判所 昭和35年(わ)10号 判決 1960年12月23日

被告人 田中錦幸

昭三・一〇・二五生 鋲螺商

主文

被告人を死刑に処する。

理由

(被告人の経歴及び犯行に至る経過)

被告人は昭和三年一〇月二五日和歌山市広瀬中ノ丁二丁目一八番地において、父揚戸幾次郎母千鶴子の長男として生れ、両親に養育され、市内高松小学校を経て、昭和二〇年に和歌山県立和歌山商業学校を卒業し、一時進駐軍関係の労務者、保険会社の外交員等をし、昭和二二年頃大阪毎日新聞の和歌山広告取扱所の外務員となり、同所では真面目に働いていたが、昭和二八年五月被告人の深く敬愛していた母親が病死してから気持が荒み、父とも意見が合わず、遊興に耽り、右勤務先の金員をも費消して同店を解雇されるに至つた。その間、市内新地のダンスホールでダンサーをしていた現在の妻田中弘子と知り合い、昭和三〇年八月に弘子と婚姻し、同時に弘子の実父田中松之助の養子として田中姓を名乗ることとなり、和歌山市北ノ新地六軒丁五番地の田中家に入つて養父母等と同居することとなつた。しかし乍ら当時被告人は失職していたのでとりあえず妻と二人で屋台店の飲み屋を開き、次でスタンドバーを経営するに至つたが、被告人は昭和三一年二月頃鋲螺商の平安商会に勤め、ボールト、ナツト等の販売外交員として働くようになつたため、妻の弘子もスタンドバーを閉鎖し、その後雇女となつた。その頃被告人夫婦には長女が生れたが、被告人の収入が少くて生活が楽でなかつたので、自分も独立して同じ商売をしたいと考え、自己固有の得意先を作るため同商会の商品を自分名義で販売したことから同店を止めさせられてしまつた。そこで被告人は昭和三三年二月頃自宅で鋲螺商を始めようと決意し、養父等の了解を得て開業資金調達のため、被告人等が居住している養父名義の土地、建物を担保にその頃同市内の金融業者道上勝三(本件の被害者)から金五十万円を借り受けて商売を始め、(この借入金は同年五月返済ずみ)養父もその手伝をなし、暫くは順調にいつたかのように見えたが、出入りの者に商品を横流しされたり、請負工事で不測の損害を蒙つたりし、又被告人の安易な商売のやり方の故に失敗を重ね、しかも元来小心で意思の弱い反面負けん気の強い被告人は養父母や妻に対してふがいなさを見せまいとする意地もあつて、多数の金融業者から高利で金銭を借用しては無理な商売を続けていたため、次第に窮境に陥り、昭和三四年一一月頃には合計金二百数十万円の借金を背負い込み、その取立に追い廻されて次々と借金のたらい廻しを重ね、その日その日を何とか過ごしていたものの妻のしがない収入によりやつと日常生活を支えている状態で、暮も押し迫つた同年一二月に入つてからは一層各方面からの借金の取立が厳しくなり、遂には経済的な行きづまりから反応性抑うつ状態なる精神状態に陥り、正月を越す自信をも失い、たまりかねて妻に心中の話をもちかけた程であつた。ところが同月二三日の午後九時頃前記道上勝三から電話で既に前々から返済を迫られている別口の借金の返済方を催促され、且つ「明日朝九時までに来るように」と求められるや、同人の他にも既に弁済期の到来している借金があり、それらのことを思い悩むうち真夜中頃まで眠られないような状態であつた。

(罪となるべき事実)

被告人は翌昭和三四年一二月二四日午前八時頃起床し、自宅店舖において、昨夜道上勝三より電話で催促を受けたこと、当日は和歌山信用金庫に対する金額十四万円余の約束手形の支払期日となつていたが、その支払の見込もなく、その他の債権者や米屋等商店よりの督促に対する処置に思い悩んだ末、金さえあればこんな苦労もせんものをと思うにつけ、判示道上勝三(当六八年)が僅かの貸金の取立にやかましいことを云うものと考え、同人や金融業者に対する憎悪の念が募り、ここに同人が支払猶予に応じないときは同人を殺害して同人方より金員を強取せんことを秘かに企図するに至り、たまたま自宅店の間にあつた金槌一挺(頭部の直径三、五糎位、長さ八糎位、木製の柄の長さ二〇糎位)を所持して同日午前八時五〇分頃右道上勝三方に至り、同人方応接間において同人に対し債務の支払の猶予方を依頼したが、同人よりすげなく拒絶され、かつ公正証書を作成するから実父の印鑑証明等を持参するよう告知されたので、ここに愈々同人やその家族を殺害し金員を強取する決意をなし矢庭に所携の金槌を以て対談中の同人の頭部等を数回殴打して同人を殺害し更にその場に駆けつけた同人の妻道上幹枝(当六五年)及び茫然自失その場にいた同家女中井岡久子(当五一年)の両名の頭部等をもそれぞれ右金槌を以て数回殴打していずれも殺害したるうえ、右三名の死体を順次同家奥八畳の間の畳及び床板をあげてその床下に投げ入れて床板、畳をもとの状態に復元し、もつて三死体を遺棄し次いで同家屋内において同所にあつた箪笥、袋戸棚、押入れ、立ち机、手提鞄等の内部を物色して金員を強取しようとしたが容易に発見出来ないままその場を逃走し、金員強取の目的を遂げなかつたものである。

(証拠の標目)(略)

(証拠の補足的説明)

被告人は強盗の目的を以て道上勝三等を殺害したものでない旨弁疏するので、この点についての証拠説明を附加するに

一、被告人が判示日時即ち昭和三四年一二月二四日朝判示道上勝三方へ行つたときに、自宅より金槌一挺を携行したことは被告人自身当公廷においても認めていること。

一、右金槌所持の目的につき被告人は第六回公判期日以後において金槌は鉄工所で修繕するために所持していたものであると主張するのであるが、既に、第一回公判調書中被告人は被告事件についての陳述として、金槌は道上を脅すために持つて行つたものなる旨の供述をした記載があり、又被告人が第一回公判期日までに拘置所において任意に作成したと認められる被告人の供述書(記録六の二一一五丁)中「カウンターの中の金槌を手にさわり乍ら、色々と考えているうち、その時私は何を思つたのか、道上様へ行つて待つてくれなかつたら金槌で頭をたたいてやつて気を晴らしてやろうと思つたのです」なる記載があり、金槌の修繕云々と全く異る陳述及び記載をしていること。

一、前示中川種茂、辻本嘉一郎、亀岡久雄、北出俊彦、八田司、平久保昌克、宮川鋭次、中村軍二、西本象計、田中義一、平田隆造、土井三千男、北山俊、南元春、大前勉等の各司法警察職員に対する供述調書、押収の約束手形三通(証第五五号の(1)(3)(4))、同小切手二通(同号の(5)(6))、同元利金計算書一通(同号の(7))、同仮融資契約証書一通(証第六六号)、同督促の葉書一枚(証第六八号)、被告人の当公廷における供述、被告人の検察官に対する第一回供述調書、被告人の司法警察員に対する昭和三五年一月一五日付、同月一七日付供述調書を綜合して認め得る被告人には犯行当時二百数十万円の借財があり、各債権者より厳重なる督促を受け、その処置に窮していたこと、特に判示一二月二四日当日は和歌山信用金庫に対する金額十四万円余の約束手形の支払期日が到来し、支払延期の至難な状況にあつた外千代田商事、辻本嘉一郎、田中義一、中川種茂等の各債権者より大口債権は別として未払利息及び一部貸付金合計約二十数万円の年内支払を迫られていたこと。

一、実父揚戸幾次郎、妻田中弘子、中川種茂、辻本嘉一郎、中村軍二、西本象計の各司法警察職員に対する供述調書、鑑定人東雄司、同村上仁の鑑定書、被告人の司法警察員に対する昭和三五年一月二四日付供述調書、被告人の「私の今の心境」と題する手記(同六の二〇九一丁以下)を綜合すれば被告人の性格は小心にして内気、今までに人と喧嘩したこともない反面負けず嫌いなところ、執拗なところがあつたが所謂暴力型、粗暴型の人物ではなく、従つて単に支払の猶予を求めるため、被告人が金槌を用意して道上方へ行くというが如きことは首肯し難いこと。

一、又道上勝三に対する被告人の債務は被告人の当公廷における供述によれば残額元利合計金三万円位であるというのであるが、証人道上恵己の当公廷における供述並びに道上博より押収の被告人振出名義の金額四万八千円、同揚戸幾次郎振出名義の金額四万五千円、同五万円の各約束手形計三通、同被告人振出名義の金額一万八千六百円、同六千円の小切手計二通、同書信二通、同田中宛元利計算覚書一通(以上証第五五号の(1)乃至(7))によれば被告人の道上勝三に対する昭和三四年一一月二四日現在の元利金債務は合計一三万二千六百円余となつており、これを被告人自供の金額とすればなお更のこと、仮に右証拠による十三万円余の残債務があるものと仮定するも、右十三万円余の金額は被告人の全債務額に比すれば、その一部に過ぎず、かかる小額の債務を免れたとて被告人の当時の苦悩は解消するわけでなく、かかる債務の支払を免れるために被告人が道上勝三を殺害するとは到底考えられぬこと。

一、道上恵己の司法警察員に対する供述調書(記録四の一三六九丁以下)、証人高橋次信の当公廷における供述、山路吉晴の司法警察員に対する供述調書(同二の六五五丁以下)、大家義彦の司法警察員に対する供述調書(同四の一三一二丁以下)、中川種茂の司法警察員に対する供述調書(同三の一〇五五丁以下)を綜合して認め得る、被害者道上勝三は材木商より身を起こし、一代において富を築き、昭和三〇年頃から最後の住居において金融業を始めた人で、金銭的には細かく、几帳面で取立にきびしい点はあつたが、性格としては忍耐強く、物事に冷静で所謂感情型の人でなく下手に出ている者に口汚く言うが如き性格の人ではなかつたこと。

一、司法警察員の検証調書、証人北原正信の当公廷における供述、第二回公判調書中同証人の供述記載、被告人の司法警察員に対する同年一月二〇日付供述調書、被告人の検察官に対する第三回供述調書、押収の手提鞄一個(証第八三号の一)を綜合して認め得る被告人は判示道上勝三等三名を殺害しその死体を遺棄した後、道上方の表六畳、応接室、奥六畳、茶の間等において同所にあつた整理箪笥及び事務机の各抽斗、袋戸棚、押入れ、手提鞄等の内部について金員を物色している事実。

等の証拠並びに状況事実と被告人の司法警察員に対する各供述調書被告人の検察官に対する第一回乃至第三回供述調書を綜合すると、本件は被告人が判示道上勝三方へ行つて同人の言動により初めて犯意を生じた衝動的犯行とは到底認められず、判示認定の如く被告人が自己の生活の行き詰りより一二月二四日朝道上勝三方へ行く前既に自宅において道上勝三を殺害して金員を強取せんことを秘かに企図し、その予備として金槌一挺を所持して道上方に赴き、道上方応接室において同人と対談し、債務の支払の猶予を求めたが、同人より拒否されたので遂に強盗殺人の最後の決意をして判示犯行に及んだものと認めざるを得ないのである。

(供述調書の任意性に対する判断)

弁護人は被告人の司法警察員や検察官に対する自白の各供述調書は任意性がなく、かつ真実のことを述べたものでない如く主張し、この点について被告人は当公廷において、警察では捨て鉢な気持で自分でも気持が全然判らずに述べて仕舞つた旨又検察官に対しては警察で言つたことを飜すと何んだか妙な気持になつてそのまま作為的に述べた旨供述するけれども、同供述はたやすく措信し難いものがあり、更に証人林静雄、同田村禎章の当公廷における供述、被告人の司法警察員和歌山西警察署長に対する供述調書、押収の被告人より妻弘子に宛てた書信一通(証第八〇号)その他被告人の司法警察員並びに検察官に対する供述調書の供述内容自体に徴し、被告人は逮捕の当初相当精神的に興奮していたことは認められるが、その後に至りて真に自己の行為の重大性をざん悔して供述している状況が窺われ、もとより被告人の取調に際し強制、拷問、脅迫等の事実があつたとは認められず、その他供述が任意にされたものでないと疑うべき状況がないので弁護人の前記主張もその理由はないものである。

(法令の適用)

法律に照らすと、被告人の判示所為中判示被害者三名に対する強盗殺人の点は、各刑法第二四〇条後段、死体遺棄の点は各同法第一九〇条に該当し、以上は同法第四五条前段の併合罪なるところ、本件の情状につき考察するに、被告人が多額の借金の支払に窮していたこと、その借金は出入りの者に商品を横流しされたり、請負工事で不測の損害を蒙つたりしたことが元になり、その後高利の借入れを重ねた結果、益々増大したものであること、その支払に苦慮したあげく神経衰弱状態に陥り、焦慮煩悶していたことについては同情すべき点もあるが、自己の苦境打開のためとは云え金員強取の目的を以て、何の罪もない三人の人の頭部を鉄槌を以て紛砕し、その尊い生命を奪つたことは、まことに惨虐そのものであり、このため道上勝三外二名をして悲惨な最後を遂げさせ、その遺族をして計り知れない衝撃と悲歎に陥れたことは被告人の罪責はまことに重大なるものがあると云わねばならない。

現在被告人は自己の罪の深きを悔悟しており、又被告人には妻子、親、弟妹があり、それ等の人の心情を思うとき忍び難いものがあるが、然し、本件犯罪の責任は余りにも重大であり、被告人に対しては減軽の理由を発見することができないのである。

よつて刑法第一〇条第三項により犯情の最も重いと認められる道上勝三に対する強盗殺人罪について所定刑中死刑を選択し、被告人を死刑に処し、同法第四六条第一項により他の罪については刑を科さないこととし、訴訟費用については刑事訴訟法第一八一条第一項但書を適用して被告人に負担させないこととする。

(弁護人の主張に対する判断)

弁護人は、判示犯行当時被告人は心神耗弱の状態にあつたもので、法律上減軽さるべきものであると主張するので、この点につき按ずるに、鑑定人東雄司、同村上仁の各鑑定書、鑑定人村上仁に対する当裁判所の尋問調書、被告人の実父揚戸幾次郎の司法警察員に対する各供述調書(記録二の七二二丁以下)、妻田中弘子の司法警察員に対する同三五年一月二三日付供述調書(同三の九六四丁以下)、中川種茂の同月一一日付(同三の一〇三五丁以下)、辻本嘉一郎の同月二六日付(同三の一〇六六丁以下)、中村軍二(同三の一一三九丁以下)、西本象計(同三の一一四九丁以下)の各司法警察員に対する供述調書中被告人の性格に関する供述記載、被告人の「私の今の心境」と題する手記(同六の二〇九一丁以下)を綜合すれば、判示認定の如く被告人は小心にして内気、意志の弱い反面負けず嫌いで、執拗な性格の持主であるが商売に失敗し、多額の借財を作り債権者よりきびしい督促を受けてその処置に窮し、収入はなく、妻弘子が雇女となつて得る収入で漸く生活を支えるという窮乏のどん底に陥り、更に多額の借財をしていることが養父母の知るところとなり、養父との間にも摩擦を生じ、右経済的、家庭的苦境に焦慮煩悶の末妻に心中を打明けたこともあり、本件犯行当時精神医学上神経症の一種なる反応性抑うつ状態に陥つていたことが認められ、本件犯行も被告人のかかる行き詰りの状態よりその活路を求めんとして犯されたものであることが認められる。

然し右反応性抑うつ状態なる精神状態は心因性動機によつて心理上抑うつ状態を呈するのを特質とし、本来の精神病ではなく、その症状が高度のものでない限り、責任能力に影響を及ぼさないものとされるのが精神医学上の定説であると思われる。被告人の場合前記環境的諸原因は深刻なものであり、このため被告人が神経を消耗し、思慮弁別心も相当減退していたことは窺い知ることはできるのであるが、被告人の司法警察員に対する昭和三五年一月一八日付、同月二〇日付、同月二一日付、同月二四日付供述調書、検察官に対する第二回第三回供述調書を綜合して認め得る被告人の判示犯行決意の過程、犯行の当日判示道上方へ赴く途中の心理状態、道上方の表道路で往きつ戻りつ数回繰り返す等思案逡巡の上同家を訪問している事実、重大な犯罪を犯した直後と思えぬ位用意周到に直ちに各所の戸締り施錠をし、白昼外来者に感知されることもなく死体の始末や屋内の物色をし、最後に玄関にあつた道上勝三の靴と思われる靴を同人の不在を装うため下駄箱の中へ隠すが如き心遣いをなす等犯跡の隠蔽に留意した事実、その他被告人が司法警察員や検察官の数次の取調に対し犯罪全般の事実を詳細に記憶しており、一部の事実を除き前後の矛盾なく供述している事実に徴し、被告人は犯行当時事物の理非善悪を弁別する能力が著しく減退していたとは到底認められない。

尤も鑑定人村上仁の鑑定書中被告人は意志薄弱性、顕耀性精神病質的性格者であり、犯行一ヶ月前頃から犯行当時にかけて、反応性抑うつ病乃至神経衰弱症の状態にあつたと推定される。一般に精神病質的性格はそれが高度のものでない限り、責任能力に影響を及ぼすと考えられないのが普通である。被告人の場合も精神病質的性格者であることは認められるが、これだけでは心神耗弱とは判定できない。しかし精神病質者が環境への反応として異状な精神状態に陥つている場合は責任能力を限定するのが妥当なことが少くない。被告人の場合も犯行一ヶ月前から相当著名な反応性抑うつ状態にあつたことが認められ、本犯行もこのような異常状態による意志的統制が不充分となつていたことが、その大きな原因であると推定されるので、この意味で被告人の責任能力はある程度限定さるべきであると考えられる旨の記載並びに同鑑定人に対する当裁判所の尋問調書中同鑑定人の同趣旨の供述があるけれども、仔細に右鑑定書及び右尋問調書を検討するに同鑑定書中「犯行の動機がやや薄弱であること、犯行様相等から見て、計画的な犯行であるよりも、むしろ激情による衝動的犯行である可能性が大であると推定される」旨記載されている如く、同鑑定人が被告人の本件犯行を計画的なものとの見方を排し、判示道上勝三方へ行つて後に初めて犯意を生じた激情による衝動的犯行と見たことが明かであつて、右観察は判示事実認定に採用した本件の重要な証拠と相容れないものがあり、然もこの基本的事実関係についての観察の相異は被告人の当時の精神状態の判断に重要な影響を及ぼすものがあると云わざるを得ないので、同鑑定人の鑑定の結果は当裁判所の採用し難いところである。

よつて弁護人の被告人が犯行当時心神耗弱の状態にあつたとの主張はこれを認めることができない。

よつて主文のとおり判決する。

(裁判官 中田勝三 尾鼻輝次 大西浅雄)

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